(実施医療機関等の選定)
第六条
治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。
治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。
この省令の施行前に治験の計画書であって第七条第一項(第二号から第四号まで及び第九号から第十三号までを除く。)の規定に適合するものが作成されていた場合における当該治験の依頼をした者に係る法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第五十九条の規定にかかわらず、旧施行規則第六十七条第七号、第八号及び第十号の規定の例による。
2平成九年四月一日から六月三十日までの間に法第八十条の二第一項の治験の依頼をした者又は同日までに同条第二項の規定により届け出られた計画に係る治験の依頼をした者(前項に規定する者を除く。)に対する第五十九条の適用については、第五十九条中「第七項」とあるのは「第六項及び第七項」と、「、第二十一条第一項並びに」とあるのは「並びに」とする。
3平成九年七月一日から平成十年三月三十一日までの間に法第八十条の二第一項の治験の依頼をした者(第一項及び前項に規定する者を除く。)については、「、第二十一条第一項並びに」とあるのは「並びに」とする。