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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十五条 (実施医療機関の要件)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(実施医療機関の要件)

第三十五条

実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

  1. 十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること。
  2. 緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること。
  3. 治験責任医師等、薬剤師、看護師その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること。

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