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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十二条 (治験責任医師の要件)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(治験責任医師の要件)

第四十二条

治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

  1. 治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。
  2. 治験実施計画書、治験薬概要書及び第十六条第七項又は第二十六条の二第七項に規定する文書に記載されている治験使用薬の適切な使用方法に精通していること。
  3. 治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること。

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