情報本部組織規則 第八条 (統合情報部)
平成九年総理府令第一号府省令
(統合情報部)
第八条
統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
外国の軍隊その他これに類する組織(次号において「外国軍隊等」という。)の組織、編成、装備その他の戦力組成の見積りに関すること。
- 二
緊急に処理することを要する情報(次号において「緊急情報」という。)及び外国軍隊等の動態に関する情報(次号において「動態情報」という。)の集約に関すること。
- 三
前号に掲げるもののほか、緊急情報及び動態情報の収集整理に関すること(画像・地理部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。
- 四
第二号に掲げるもののほか、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報の集約に関すること。 - 五
第一号に掲げるもののほか、法第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な見積りに関すること。 - 六
前各号に掲げる事務に関し必要な関係部局との連絡調整に関すること。
- 七
前各号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文が参照している条文