(画像・地理部) 第九条 画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一画像情報及び地理情報の収集整理に関すること。二前号に掲げる事務に関し必要な関係部局として防衛大臣の定める関係部局との連絡調整に関すること。三前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗