条文くん法令検索 AIに質問する

情報本部組織規則 第九条 (画像・地理部)

平成九年総理府令第一号府省令
(画像・地理部)

第九条

画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 画像情報及び地理情報の収集整理に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関し必要な関係部局として防衛大臣の定める関係部局との連絡調整に関すること。
  3. 前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報本部組織規則第九条(画像・地理部)について教えてください」と聞く
← 第八条(統合情報部) 情報本部組織規則 目次 第十条(電波部) →