(電波部) 第十条 電波部は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波情報の収集整理に関すること。二前号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。三第一号に掲げる事務に係る装備品の研究改善に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗