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防衛省設置法 第二十三条 (陸上幕僚監部等の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(陸上幕僚監部等の所掌事務)

第二十三条

陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
  5. 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  8. その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

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