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防衛省組織令 第百二十五条 (情報課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(情報課)

第百二十五条

情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十三条第四号に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
  2. 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
  3. 警備地誌に関すること。
  4. 第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。

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