(幕僚監部の所掌事務の特例) 第二十四条 防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗