条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省設置法 第二十四条 (幕僚監部の所掌事務の特例)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(幕僚監部の所掌事務の特例)

第二十四条

防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第二十四条(幕僚監部の所掌事務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(陸上幕僚監部等の所掌事務) 防衛省設置法 目次 第二十五条(幕僚副長) →