条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省設置法 第二十五条 (幕僚副長)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(幕僚副長)

第二十五条

統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第二十五条(幕僚副長)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(幕僚監部の所掌事務の特例) 防衛省設置法 目次 第二十六条(統合幕僚監部に附置する機関) →