(分析部) 第七条 分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関すること。二前号に掲げるもののほか、情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗