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介護保険法 第六十九条の三十九 (登録の消除)

平成九年法律第百二十三号法律
(登録の消除)

第六十九条の三十九

都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。

  1. 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
  2. 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
  3. 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
  4. 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合

2都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。

  1. 第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
  2. 前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
  3. 前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合

3第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

  1. 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
  2. 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
  3. 介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合

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