(秘密保持義務) 第六十九条の三十七 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第六十九条の三十七を開く ↗