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介護保険法 第六十九条の三十七 (秘密保持義務)

平成九年法律第百二十三号法律
(秘密保持義務)

第六十九条の三十七

介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

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