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介護保険法 第六十九条の三十六 (信用失墜行為の禁止)

平成九年法律第百二十三号法律
(信用失墜行為の禁止)

第六十九条の三十六

介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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