(名義貸しの禁止等) 第六十九条の三十五 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。 e-Gov法令検索で第六十九条の三十五を開く ↗