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介護保険法 第六十九条の三十五 (名義貸しの禁止等)

平成九年法律第百二十三号法律
(名義貸しの禁止等)

第六十九条の三十五

介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。

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