条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百十八条の九 (是正命令)

平成九年法律第百二十三号法律
(是正命令)

第百十八条の九

厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百十八条の九(是正命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条の八(立入検査等) 介護保険法 目次 第百十八条の十(支払基金等への委託) →