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介護保険法 第百十八条の七 (利用者の義務)

平成九年法律第百二十三号法律
(利用者の義務)

第百十八条の七

匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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