条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百十八条の八 (立入検査等)

平成九年法律第百二十三号法律
(立入検査等)

第百十八条の八

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護保険等関連情報利用者に対して質問させ、若しくは匿名介護保険等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報の利用に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第百十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百十八条の八(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条の七(利用者の義務) 介護保険法 目次 第百十八条の九(是正命令) →