(支払基金等への委託) 第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。 e-Gov法令検索で第百十八条の十を開く ↗