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民事訴訟法 第九十二条の四 (専門委員の関与の決定の取消し)

平成八年法律第百九号法律
(専門委員の関与の決定の取消し)

第九十二条の四

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

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