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民事訴訟法 第九十二条の七 (受命裁判官等の権限)

平成八年法律第百九号法律
(受命裁判官等の権限)

第九十二条の七

受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

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