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民事訴訟法 第九十二条の三 (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)

平成八年法律第百九号法律
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)

第九十二条の三

裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。

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