条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第六十五条 (共同訴訟の場合の負担)

平成八年法律第百九号法律
(共同訴訟の場合の負担)

第六十五条

共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。

2裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 65 件

← 第六十四条(一部敗訴の場合の負担) 民事訴訟法 目次 第六十六条(補助参加の場合の負担) →