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民事訴訟法 第六十四条 (一部敗訴の場合の負担)

平成八年法律第百九号法律
(一部敗訴の場合の負担)

第六十四条

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

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