条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第六十三条 (訴訟を遅滞させた場合の負担)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟を遅滞させた場合の負担)

第六十三条

当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第六十三条(訴訟を遅滞させた場合の負担)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十二条(不必要な行為があった場合等の負担) 民事訴訟法 目次 第六十四条(一部敗訴の場合の負担) →