(個別費用の負担)
第五十二条
裁判所は、届出債権について簡易確定手続に係る事件が終了した場合(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した場合)において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する個別費用の負担を命ずる決定をすることができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3民事訴訟法第一編第四章第一節(第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項及び第七十三条を除く。)の規定は、個別費用の負担について準用する。