条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百八十七条 (支払督促の記載事項)

平成八年法律第百九号法律
(支払督促の記載事項)

第三百八十七条

支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。

  1. 第三百八十二条の給付を命ずる旨
  2. 請求の趣旨及び原因
  3. 当事者及び法定代理人

e-Gov法令検索で第三百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百八十七条(支払督促の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百八十六条(支払督促の発付等) 民事訴訟法 目次 第三百八十八条(支払督促の送達) →