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民事訴訟法 第三百八十六条 (支払督促の発付等)

平成八年法律第百九号法律
(支払督促の発付等)

第三百八十六条

支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

2債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。

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