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民事訴訟法 第三百八十二条 (支払督促の要件)

平成八年法律第百九号法律
(支払督促の要件)

第三百八十二条

金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

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