条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百八十三条 (支払督促の申立て)

平成八年法律第百九号法律
(支払督促の申立て)

第三百八十三条

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

2次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

  1. 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地
  2. 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求手形又は小切手の支払地

e-Gov法令検索で第三百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百八十三条(支払督促の申立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百八十二条(支払督促の要件) 民事訴訟法 目次 第三百八十四条(訴えに関する規定の準用) →