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民事訴訟法 第三百八十四条 (訴えに関する規定の準用)

平成八年法律第百九号法律
(訴えに関する規定の準用)

第三百八十四条

支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。

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