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民事訴訟法 第三百三十二条 (即時抗告期間)
平成八年法律第百九号
法律
(即時抗告期間)
第三百三十二条
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
再審却下決定に対する抗告審の取消決定に対する再抗告審の取消決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成16年9月17日 平成16(ク)545
破棄自判
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