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民事訴訟法 第三百三十三条 (原裁判所等による更正)
平成八年法律第百九号
法律
(原裁判所等による更正)
第三百三十三条
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成29年5月10日 平成28(許)26
棄却
救助付与取消決定に対する即時抗告事件
広島高等裁判所 平成16年9月14日 平成16(ラ)85
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