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民事訴訟法 第三百三十三条 (原裁判所等による更正)

平成八年法律第百九号法律
(原裁判所等による更正)

第三百三十三条

原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

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