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民事訴訟法 第三百三十一条 (控訴又は上告の規定の準用)

平成八年法律第百九号法律
(控訴又は上告の規定の準用)

第三百三十一条

抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

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