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民事訴訟法 第三百三十条 (再抗告)

平成八年法律第百九号法律
(再抗告)

第三百三十条

抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

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