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民事訴訟法 第三百二十二条 (職権調査事項についての適用除外)

平成八年法律第百九号法律
(職権調査事項についての適用除外)

第三百二十二条

前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

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