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民事訴訟法 第三百二十二条 (職権調査事項についての適用除外)
平成八年法律第百九号
法律
(職権調査事項についての適用除外)
第三百二十二条
前二条
の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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この条文が引用された裁判例
土地所有権移転登記請求
最高裁判所 昭和37年5月18日 昭和35(オ)289
棄却
仮処分異議
最高裁判所 昭和26年2月22日 昭和24(オ)224
棄却
裁判所書記官の処分に対する異議申立却下決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所 昭和54年2月26日 昭和53(ラ)623
全税関東京損害賠償
東京地方裁判所 平成7年2月22日 昭和49(ワ)4723
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