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民事訴訟法 第三百二十三条 (仮執行の宣言)

平成八年法律第百九号法律
(仮執行の宣言)

第三百二十三条

上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

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