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民事訴訟法 第三百二十三条 (仮執行の宣言)
平成八年法律第百九号
法律
(仮執行の宣言)
第三百二十三条
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
山林所有権確認並所有権取得登記抹消登録手続請求
最高裁判所 昭和40年12月10日 昭和40(オ)416
棄却
請求に関する異議及び売買代金返還損害賠償請求
最高裁判所 昭和38年4月18日 昭和37(オ)1048
棄却
全税関東京損害賠償
東京地方裁判所 平成7年2月22日 昭和49(ワ)4723
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