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民事訴訟法 第二百七十二条 (訴えの提起において明らかにすべき事項)

平成八年法律第百九号法律
(訴えの提起において明らかにすべき事項)

第二百七十二条

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

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