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民事訴訟法 第二百七十二条 (訴えの提起において明らかにすべき事項)
平成八年法律第百九号
法律
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第二百七十二条
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
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この条文が引用された裁判例
検証物提示命令申立抗告事件
大阪高等裁判所 昭和58年2月28日 昭和58(ラ)6
文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和52年2月3日 昭和51(行ス)1
文書提出命令申立認容決定に対する即時抗告申立事件
高松高等裁判所 昭和50年7月17日 昭和50(行ス)2
文書提出の申立に関する決定に対する即時抗告事件
東京高等裁判所 昭和44年10月15日 昭和43(ラ)649
文書提出の申立に関する決定に対する即時抗告事件
東京高等裁判所 昭和44年10月15日 昭和43(ラ)650
損害賠償請求事件・求償金請求事件
名古屋簡易裁判所 平成16年3月11日 平成15(ハ)4988
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