(任意の出頭による訴えの提起等) 第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。 e-Gov法令検索で第二百七十三条を開く ↗