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民事訴訟法 第二百七十三条 (任意の出頭による訴えの提起等)

平成八年法律第百九号法律
(任意の出頭による訴えの提起等)

第二百七十三条

当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

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