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民事訴訟法 第二百七十一条 (口頭による訴えの提起)
平成八年法律第百九号
法律
(口頭による訴えの提起)
第二百七十一条
訴えは、口頭で提起することができる。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和43年2月9日 昭和42(オ)966
棄却
貸金請求
最高裁判所 昭和42年9月7日 昭和41(オ)397
棄却
売掛代金請求
最高裁判所 昭和27年2月22日 昭和26(オ)704
棄却
証人出頭請求無効確認請求事件
広島地方裁判所 昭和53年12月19日 昭和53(行ウ)9
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