条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百七十条 (手続の特色)

平成八年法律第百九号法律
(手続の特色)

第二百七十条

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

e-Gov法令検索で第二百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百七十条(手続の特色)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百六十九条の二(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成) 民事訴訟法 目次 第二百七十一条(口頭による訴えの提起) →