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民事訴訟法 第二百七十条 (手続の特色)
平成八年法律第百九号
法律
(手続の特色)
第二百七十条
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
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この条文が引用された裁判例
移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成20年7月18日 平成20(許)21
破棄自判
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民事訴訟法 目次
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