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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百二条 (債権者委員会)

平成八年法律第九十五号法律
(債権者委員会)

第五百二条

機構が第五百四条第一項の規定による預金者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2第五百八条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百八条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。

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