条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百八条 (預金保険機構の義務)

平成八年法律第九十五号法律
(預金保険機構の義務)

第五百八条

機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百八条(預金保険機構の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百七条(預金保険機構の権限) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第五百九条(届出に係る事項の変更) →