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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百一条 (債権者集会の期日の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(債権者集会の期日の通知)

第五百一条

裁判所書記官は、金融機関の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。

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