(基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)
第三百七十三条の二
更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。