(組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百七十三条
更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新相互会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後相互会社又は当該新相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後相互会社又は前条第一項に規定する新相互会社における在職期間とみなす。