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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七十四条 (更生計画の遂行に関する登記の嘱託)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画の遂行に関する登記の嘱託)

第三百七十四条

会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に組織変更後相互会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第四項及び次条第一項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。

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