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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十四条の三 (出資等の割当てを受ける権利の譲渡)

平成八年法律第九十五号法律
(出資等の割当てを受ける権利の譲渡)

第三百五十四条の三

更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して転換後信用金庫又は第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。

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