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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十五条 (更生計画の遂行に関する登記の嘱託)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画の遂行に関する登記の嘱託)

第三百五十五条

会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に転換後信用金庫又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

2転換後信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する前項において準用する会社更生法第二百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。

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