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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十四条の二 (転換後信用金庫等に異動した者の退職手当の取扱い)

平成八年法律第九十五号法律
(転換後信用金庫等に異動した者の退職手当の取扱い)

第三百五十四条の二

更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の理事、監事、代表理事又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。

2前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、転換後信用金庫又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関における在職期間とみなす。

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